協会について

滋賀県防犯設備士協会 会則

2007年10月15日 制定
2022年6月3日 改正

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、滋賀県防犯設備士協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局及び会計は、会長の指名した事業所に置く。

(目的)
第3条 本会は、会員相互の緊密な連携協調及び警察や行政機関等との連携を図り、防犯機器・防犯設備の設置、維持管理に関する広報啓発や防犯に必要な知識の普及等に努めるとともに、警察等が推進する地域安全活動に対して安全産業としての特性を生かした参画を図り、安全で安心な暮らしのできる滋賀県のまちづくりに貢献することを目的とする。

(事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 優良防犯機器、防犯設備の調査研究
  2. 優良防犯機器、防犯設備の設置の普及や維持管理等に関する広報啓発
  3. 防犯関係機関、団体、県民からの防犯相談の対応
  4. 警察等が推進する地域安全活動への協力
  5. その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。

(1) 正会員
防犯設備士資格者雇用事業所、防犯設備等に関連する事業を営む事業所(法人・団体を含む。)

(2) 賛助会員
本会の趣旨に賛同し、本会事業を賛助する個人や事業所(法人・団体を含む。)

(3) 特別会員
学識経験者又は本会事業に関係する者で、理事会が推薦した個人

(入会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書(別紙)を会長に提出し、理事会の承認を受けるものとする。

2 会員企業は当協会ホームページに企業名、事業の内容、連絡先を記載する。

3 会員は当協会のロゴマークを自社制作の販促物に使用してもよい。

(会費)
第7条 会員は、別表に定める会費等を納入しなければならない。

2 会費の金額は、総会において定めるものとする。

(退会)
第8条 会員は、任意に退会できるものとする。

2 前項の場合、あらかじめ会長に届け出なければならない。

(除名)
第9条 会長は、会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の承認を得て除名することができる。

  1. 本会の名誉を著しく棄損し、又は目的に反する行為を行ったとき
  2. 会費を納入しなかったとき

(拠出金品の不返還等)
第10条 退会又は除名された会員が納入した会費その他拠出金品は、返還しない。

2 退会又は除名された会員の情報は当協会ホームページ他、協会発行の印刷物から削除する。

3 退会又は除名された会員の制作した販促物に当協会ロゴマークが使用されている場合は、速やかに消去すること。

第3章 役員

(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長1人
  2. 副会長1人
  3. 理事若干名(会長及び副会長を含む)
  4. 監事2人

(役員の選任)
第12条 理事及び監事は総会で選出する。

2 会長、副会長は理事の互選とする。

(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。

3 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。但し、会務の執行の為の執行幹事を理事が所属する企業から選任し代行することができる。

4 監事は会計監査を行う。

(任期)
第14条 役員の任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により役員に就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問及び参与)
第15条 本会に顧問及び参与を置く。

2 顧問及び参与は、本会の事業に関係のある者等の中から、理事会の推薦を経て、会長が委嘱する。

3 顧問及び参与は、会議に出席して意見を述べることができる。

第4章 会議

(種別)
第16条 会議は、総会及び理事会とし、総会は、定期総会及び臨時総会とする。

(構成)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。

2 理事会は、理事及び監事をもって構成する。

(総会の機能)
第18条 総会は、次の事項を議決する。

  1. 会則の変更
  2. 事業計画及び収支予算の決定
  3. 事業報告及び収支決算の承認
  4. その他本会の運営に関する重要事項

(理事会の機能)
第19条  理事会は、次の事項を議決する。

  1. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  2. 総会に付議すべき事項
  3. 本会の運営に必要な細則の制定又は変更
  4. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第20条 定期総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会及び理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。

(招集及び議長)
第21条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(決議)
第22条 会議の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 委任状出席、委任評決を認めるものとする。

3 緊急事項の決議は、書面により賛否を求め、これをもって会議に代えることができる。

(議事録)
第23条 会議の議決については、その都度議事録を作成する。

第5章 会計

(経費)
第24条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

(事業年度)
第25条 本年の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第6章 細則

(委任)
第26条  この会則に規定するもののほか、本会の業務を執行するために必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

付 則
この会則は、2007年10月15日から施行する。